挨拶

大塚仲町町会のあゆみ

望楼は街の象徴でした
望楼は街の象徴でした
大塚仲町町会は昭和初期に地域の親睦団体として発足しました。戦争でやむなく中断されましたが、復興を願う地域の人々により昭和30年(1955年)5月に再興されました。町会規約に基づき、会員が自主的に運営し、明るく住みやすい街づくりを目指しています。会の運営は会費及び寄付、区の補助金等でまかなわれ、役員のボランティアで行われています。
※写真は大塚三丁目交差点にある小石川消防署大塚出張所の旧建物。建物上部に八角柱の火の見やぐらがあった。

町会会員とは

町会の趣旨に賛同し、住みやすい街づくりのために協力しあうのが町会員です。町会活動に意見を述べ運営を担うことができます。イベントを通して会員同士がつながり、親睦が深められるのは大きな魅力です。

会長からのメッセージ

自分の住む町が、明るく住みやすい街でありたいと誰もが願っていますが、その役割をすべて行政に頼ることはできません。たとえば災害発生時は消防車、救急車など普段通りには動けなくなり、数日間は行政支援も望めません。その間の対応は町会が担います。町会員であれば仲間とのつながりがあり、より安心感が得られるでしょう。
大塚仲町町会は、お祭り、スイカ割り、バス旅行など楽しみながら人々がふれあい、つながる場があります。縁あって町会エリアにお住まいの皆さま、町会員になって私たちと一緒に明るい街づくりをしていきましょう。皆さまの入会を心から歓迎します。
大塚仲町町会 会長

活動紹介(年間行事)

「楽しむ」「安心/安全/健康/環境」「ふれあい/支え合い」などの行事を通して住みやすい街づくりを目指しています。
スイカ割り、子供神輿などのこども中心の行事には、地域在住以外のこども達もひろく受入れて楽しい街づくりに努めています。また、「新春の賀詞交歓会」を行い地域住民の輪を広げています。

【楽しむ】

祭礼神輿、バス旅行、子どもスイカ割り、豆まき
【楽しむ】イベントの詳細はこちらから

【安心/安全/健康/環境】

防火防災、防犯パトロール、交通安全、ラジオ体操、害虫駆除、リサイクル活動
【安心/安全/健康/環境】イベントの詳細はこちらから

【ふれあい/支え合い】

長寿祝い、新成人の祝い、小学校入学祝い、募金活動
【ふれあい/支え合い】イベントの詳細はこちらから

年間行事予定

例年の町会事業
(コロナ禍で中止する事業があります。)
 1月上旬  新年賀詞交歓会
       新成人のお祝い
 2月上旬  吹上稲荷神社 節分祭
 3月上旬  火災予防運動
 4月上旬  新小学一年生入学祝
       春の全国交通安全旬間(街頭活動)
       防犯活動
 4月29日 日帰りバス旅行
 5月下旬  定期総会
       防虫剤散布(9月中旬まで)
 7月下旬  夏休み 子どもスイカ割り大会
           ラジオ体操
 9月上旬  敬老のお祝い
   中旬  吹上稲荷神社 大祭
   下旬  秋の全国交通安全旬間
       火災予防運動
 11月   防災コンクール(教育の森にて)
       避難訓練
 12月下旬 歳末助け合い運動
    下旬 歳末警戒パトロール
                    (防火・防犯パトロール)
       正月用門松紙配布

新規町会員の入会案内

町会エリア(大塚3、4丁目の一部・・下記地図参照)に居住、または当地に関係があり、本会の趣旨に賛同して頂けるかたであれば入会できます。
入会すると住みやすい街づくりをする仲間として町会活動に参加できます。近隣の人とのつながりが生まれ、親睦が深められます。お祭り、こどもスイカ割りなどのイベントや防犯・防災などの情報をメールで案内します。会員優待のあるイベントもあり、ホームページのフォトギャラリーなど会員限定ページの閲覧ができます。小学校入学、新成人、敬老のお祝い贈呈などがあり、喜び、ふれあいを共有できます。皆さまの入会を心から歓迎致します。

入会手続き(新規町会員)

1)申込みは次の下線文字新規町会員入会の申込はこちらをクリックして下さい。ホームページ以外から申請される場合は、下記の「問合せ」までご連絡下さい。
2)実在性及び会費のお支払が確認されましたら入会完了のご連絡をさせて頂きます。
3)会費は月300円以上です。年払いにて3,600円 以上を下記口座にお振込下さい。
① 年払いの場合は月割り(入会月~3月までの月数)。 
② 振込み手数料は差し引いてお振込下さい。

   巣鴨信用金庫 大塚支店 普通預金
   口座番号  3224174
   口座名義人 大塚仲町町会

  「問合せ」はここをクリック

町会サポーターへの入会案内

「町会サポーター」とは、町会エリア(大塚3、4丁目の一部・・上記地図参照に居住し、町会に理解があり、都合がつけばイベントに協力しても良いというかたです。町会サポーターに入会するとこのホームページで次のサービスを提供します。
なお会費は不要です。

①町会イベント情報、防火防災・防犯などの情報をメールでお知らせします。

②イベント運営にお手伝い頂ける場合は、メールで簡単にお申し出ができます。(都度メールで協力者を募集します。)

入会手続き(町会サポーター)

1)申込みは次の下線文字町会サポーターの登録はこちらをクリックして下さい。

2)実在性が確認されましたら入会完了のご連絡を致します。

  「問合せ」はここをクリック

組織・役員

      令和4年度
会 長      田中裕之
副会長      渡辺隆
副会長      笹川朗雄
副会長      馬場捷槻
監 事      西守義彦
監 事      中村悦男
書 記      徳武輝伸
書 記      紅林光正
総務部部長    蜂巣芳郎
総務部副部長   浅野理香
会計部部長    馬場捷槻(兼)
会計部副部長   蜂巣恵
会計部副部長   小出信子
会計部副部長   土肥由佳
広報部部長    紅林光正(兼)
広報部副部長   蜂巣芳郎(兼)
広報部副部長   馬場捷槻(兼)
広報部副部長   土肥純門
防犯部部長    縣謙太郎(兼)
防犯部副部長   笹川朗雄(兼)
防犯部副部長   蜂巣恵(兼)
防火防災部部長  井口雄一
防火防災部副部長 岩瀬秋義
防火防災部副部長 橋本行生
交通部部長    縣謙太郎
交通部副部長   土肥純門(兼)
交通部副部長   井口雄一(兼)
交通部副部長   蜂巣恵(兼)
厚生部部長    小出喜雄
厚生部副部長   渡辺隆(兼)
厚生部副部長   岡沼幸子
保健衛生部部長  縣幸子
保健衛生部副部長 小出信子(兼)
保健衛生部副部長 紅林直子
行事部部長    渡辺隆(兼)
行事部副部長   國本純絵
行事部副部長   笹川朗雄(兼)
行事部副部長   馬場捷槻(兼)
行事部副部長   縣幸子(兼)
仲町町会と跡見女子大プロジェクト
         紅林光正(兼)
地区部長
第一部部長    笹川朗雄(兼)
第二部部長    小出喜雄(兼)
第三部部長    岩瀬秋義(兼)
理事
         小沢宏一
         荻昌樹

総会資料

総会資料は町会会員のみが閲覧可能です。

「総会資料」はここをクリック

大塚仲町町会規約

<令和5年5月28日改正版>

第1章 総 則

第1条  本会は大塚仲町町会と称する。

第2条  本会は旧大塚仲町(大塚3・4丁目の一部)に居住し又は当地に関係ある者で本会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。

第3条  本会は会員相互の親睦と協調を図り、併せて公共事業に協力し、町の発展向上に努め、福祉の増進と共に明るい安全な町とすることを目的とする。

第4条  本会の事務所を会長宅に置く。

 

第2章 目的及び事業

第5条  本会は第3条の目的を達成するために次の専門部を置き、それぞれの事業を行う。

  総務部  総務及び各部に属さない事項処理

  会計部  会計事務を処理する

  広報部  会員及び地域住民に役立つ情報を提供

  防犯部  防犯に関する普及協力

  防火防災部 防火並びに防災対策に対する普及協力

  交通部  交通安全対策に関する事項

  厚生部  福利厚生、レクリエーションに関す事項

  保健衛生部 保健衛生及びゴミ処理対策に関する事項

  行事部  行事に関わる実務の統括・実施・協力  

第6条  本会は会務の円滑なる運営を期するため下記の地区部制に区分けする。

     第一部、第二部、第三部

 

第3章 役 員

第7条  本会に次の役員を置く。会長1名、副会長3名、常任理事 若干名、理事 若干名、監事2名、書記2名、常任理事は第5条及び第6条に定めた各部の部長、副部長をもってこれに充てる。

第8条  本会に名誉会長及び顧問、相談役、参与を置くことができる。

第9条  会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。常任理事は会務の運営を分掌する。理事は常任理事の会務を分担する。監事は会計部を監査する。書記は総務部に属し文章及び記録に当たる。

第10条 役員の選任及び名誉会長、顧問、相談役、参与の推薦は次の方法による。会長、副会長及び監事は総会に於いて選任する。常任理事、専門部長・副部長及び地区部長は会長、副会長会議の上推挙し、理事及び書記は常任理事会に於いて推挙し会長が委嘱する。名誉会長、顧問、相談役及び参与は総会に於いて推挙する。

第11条 本会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。補欠によって選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

第4章 会 議

第12条 本会の会議は、総会、正副会長会議、常任理事会並びに専門部会、地区部会とし、必要に応じ随時開催することができる。総会、正副会長会議、常任理事会の議長は会長がこれに当たり、専門部会、地区部会の議長は当該部長とする。

第13条 総会は会長が招集し、定期総会及び臨時総会の2種とする。定期総会は会計年度終了2ヵ月以内に招集し会務の報告、決算の承認、予算の審議、その他必要と認める事項の承認を行う。臨時総会は必要と認めた時に招集する。

第14条 正副会長会議は緊急事項その他必要と認める事項を審議する。

第15条 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事並びに総務部理事をもって構成し、会務並びに緊急事項を審議し総会に提出する議案その他必要と認める事項を協議する。

第16条 専門部会及び地区部会は、担当部並びに担当地区に関し必要に応じ担当部長がこれを招集する。

第17条 総会は会員の3分の1(委任状を含む)以上の出席によって成立する。会議は出席者の過半数によって決し、可否同数の時は議長がこれを決する。

 

第5章 会 計

第18条 本会の経費は会費その他の収入をもってこれに充てる。

第19条 本会の会費は1ヵ月金300円以上とする。既納の会費は返却しない。

第20条 本会の会計年度は毎年4月より翌年3月をもって終わる。

 

第6章 個人情報保護ルール

第21条 本会則に別途「個人情報保護ルール」を設ける。

 

付 則

第22条 本会則を変更しようとするときは、総会の承認を要する。

第23条 本会則並びに細則に定めていない事項は、公序良俗に反しない限り、社会慣習による。

第24条 本会則は、昭和52年1月7日より施行する。

     本会則を平成30年5月31日一部改正し施行する。

     本会則を令和3年6月30日一部改正し施行する。

     本会則を令和5年5月28日一部改正し施行する。

 

施行細則

第1条  第10条の名誉会長、顧問、相談役並びに参与の推薦基準は、概ね下記による。 

  1.名誉会長には当会に町会長として長期間にわたり多大の寄与したる者を推薦する。

  2.顧問には、会長、副会長の職に相当長期間在籍し退職した者を推薦する。

  3.常任理事、監事の職に相当長期間在職し、またはこれに準ずるもので町会運営に功績ある者が退任した場合には、相談役または参与に推薦する。

第2条  慶弔金及びその贈呈条件を次のように定める。但し、金額については状況により増減することができる。

  1.会員及びその家族が結婚したとき
     5,000円

  2.会員が死亡したとき
    10,000円

  3.会員の家族が死亡したとき
     5,000円

  4.本会の運営に特に貢献した会員が死亡したときは、会長、副会長合議の上、あわせて供物を贈る。

  5.火災その他不慮の災害にあった会員に対しては、常任理事会の承認を得て見舞金を贈る。

第3条  本会員で特に功労の著しい者には、常任理事会の推薦基づき同会決議の上、総会に於いて褒賞を行う。褒賞の具体的措置は、その都度決定する。

第4条  本会員の褒賞については、常任理事会に於いて次の各項該当する者に対し、審査の上決定する。

 1.役員として所定の任期を全うし改選期に於いて退任した者
 2.役員として在任中疾病により退任した者

 3.役員として3期以上にわたり町制につくされた者

第5条  前条は現在就任中ならびに既に退任された役員で3期に該当する者にも適用する。

第6条  本会会則に定められた会費を滞納した会員については、実情を調査して善処する。

個人情報保護ルール

(目的)

第1条 この取扱ルールは、大塚仲町町会(以下「町会」という。)が 保有する個人情報について適正な取扱いを確保することを目的として定めます。

(責務)

 第2条 町会は「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」(以下「法」という。)等を遵守するとともに、町会活動において個人情報の保護に努めます。

(周知)

 第3条 町会は、この取扱ルールを町会ホームページまたは掲示板、総会資料などにより会員に周知します。

(管理者)

 第4条 町会における「個人情報管理者」は会長とします。

(取扱者)

 第5条 本会における「個人情報取扱者」は役員とします。

(秘密保持義務)

 第6条 「個人情報管理者」及び「個人情報取扱者」は、職務上知ることができた個人情報をいかなる方法でもみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しません。その職を退いた後も同様とします。

(個人情報の取得)

 第7条 本会は、会長若しくは役員が「町内加入申込書」などを会員または会員になろうとするものから受理することにより、個人情報を取得します。

2 町会が会員から取得する個人情報は、氏名(家族、同居人を含む)、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレスで会員が同意した事項とします。

(利用)

 第8条 町会が保有する個人情報は、次の各号に掲げる活動等に際して利用します。

 (1)会費の請求、管理、その他文書の送付など

 (2)入学祝、敬老祝、成人祝い等の対象者の把握

 (3)災害等の緊急時における支援活動

 (管理)

 第9条 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が適正に保管ならびに管理します。

 2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄 します。

 (提供)

 第 10 条 個人情報は次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しません。

 (1)会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場合

 (2)法令に基づく場合

 (3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合

 (4)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合

 (5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

 (第三者提供に係る記録の作成等)

 第 11 条 「個人情報取扱者」は、個人情報を第三者(都・区役所を除く。)に提供するときは、法第29条に定める第三者提供に係る記録を作成し保存します。

 (第三者提供を受ける際の確認等)

 第 12 条 「個人情報取扱者」は、第三者(都・区役所を除く。)から個人情報の提供を受けるに際しては、法第30条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い、記録を作成し保存します。

 (開示)

 第 13 条 会員は、第7条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について「個人情報管理者」に対し開示を請求することができます。

 2 「個人情報管理者」は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったときは、法第33条第2項に該当する場合を除き本人に開示します。

 (個人情報の訂正等)

 第 14 条 会員は、第7条に基づき提供した会員本人の個人情報について「個人情報管理者」に対し訂正等を求めることができます。

 2 前項の請求があった場合、「個人情報管理者」は直ちに該当する個人情報の訂正等を行 います。

 (漏えい発生時等の対応)

 第 15 条 「個人情報取扱者」は、個人情報を漏えい、滅失、毀損等の事案の発生またはその兆候を把握した場合は、「個人情報管理者」に連絡します。この場合において「個人情報管理者」は、事実及び原因の確認、被害拡大の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行います。

 (開示請求及び苦情相談窓口)

 第 16 条 町会への開示請求及び苦情相談窓口は、会長とします。

(条文の修正)

第 17 条 本条文は適切な町会運営のため必要に応じて適宜修正します。

 (附則) この取扱ルールは、2023年6月1日から施行します。

2023年5月28日制定

個人情報保護方針

個人情報保護方針

 大塚仲町町会(以下「当町会」)は、このホームページを運営するにあたり個人情報の保護に関する法令と社会秩序を尊重・遵守し、個人情報の適正な取扱いと保護に努めます。

個人情報とは
 「個人情報」とは、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の記述などにより特定の個人を認識することができる情報をいいます。

収集の制限
 個人情報の収集にあたっては、その利用目的を明確にし、利用目的の達成のために必要な範囲とします。個人情報を収集するときは、原則として本人から取得します。

利用・提供の制限
 原則として収集した個人情報は、利用目的の範囲を超えて利用、提供しません。
 個人情報は、次の場合を除き第三者には提供しません。
(1)あらかじめ本人の同意を得た場合。
(2)法令等の規定に従い提供する場合。    

個人情報の開示・修正・削除
 個人情報について、本人から開示・修正・削除の要請があった場合は、合理的な範囲内で遅滞なく対応します。

適正な管理
 個人情報は厳重に管理し、個人情報の漏洩、改ざんの防止、その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じます。利用目的に関し、保有の必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに消去します。

苦情の処理
 個人情報の取得に関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。

取扱いの見直し
 個人情報の取扱いについて、社会環境の変化に的確に対応するよう努めます。また、必要に応じて上記各項目について、変更、修正、追加を行うなど、改善をするよう努めます。

問合せ先
当町会におけるご自身の個人情報についてご質問ご意見などありましたら、このホームページの「お問い合わせ」までご連絡ください。

2022年2月
大塚仲町町会 会長

利用規約

メンバー登録時の利用規約

下記内容をご理解頂いた上で入会申込を行って下さい。
1.入会申込の際に入手した個人情報は、会員管理、会費収集、町会から会員への連絡、情報提供及び町会の運営改善に関するアンケートに使用します。それ以外に使用する場合は、都度ご本人の了解を頂いた上で使用させて頂きます。
2.入会を申込されたかたは、上記内容をご了解頂いたものと致します。
2022年2月
大塚仲町町会  会長

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