仲町町会は「個人情報保護ルール」を制定しました。

2023/06/06

「個人情報保護ルール」(規約)

(目的)

第1条 この取扱ルールは、大塚仲町町会(以下「町会」という。)が 保有する個人情報について適正な取扱いを確保することを目的として定めます。

(責務)

 第2条 町会は「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」(以下「法」という。)等を遵守するとともに、町会活動において個人情報の保護に努めます。

(周知)

 第3条 町会は、この取扱ルールを町会ホームページまたは掲示板、総会資料などにより会員に周知します。

(管理者)

 第4条 町会における「個人情報管理者」は会長とします。

(取扱者)

 第5条 本会における「個人情報取扱者」は役員とします。

(秘密保持義務)

 第6条 「個人情報管理者」及び「個人情報取扱者」は、職務上知ることができた個人情報をいかなる方法でもみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しません。その職を退いた後も同様とします。

(個人情報の取得)

 第7条 本会は、会長若しくは役員が「町内加入申込書」などを会員または会員になろうとするものから受理することにより、個人情報を取得します。

2 町会が会員から取得する個人情報は、氏名(家族、同居人を含む)、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレスで会員が同意した事項とします。

(利用)

 第8条 町会が保有する個人情報は、次の各号に掲げる活動等に際して利用します。

 (1)会費の請求、管理、その他文書の送付など

 (2)入学祝、敬老祝、成人祝い等の対象者の把握

 (3)災害等の緊急時における支援活動

 (管理)

 第9条 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が適正に保管ならびに管理します。

 2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄 します。

 (提供)

 第 10 条 個人情報は次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しません。

 (1)会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場合

 (2)法令に基づく場合

 (3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合

 (4)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合

 (5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

 (第三者提供に係る記録の作成等)

 第 11 条 「個人情報取扱者」は、個人情報を第三者(都・区役所を除く。)に提供するときは、法第29条に定める第三者提供に係る記録を作成し保存します。

 (第三者提供を受ける際の確認等)

 第 12 条 「個人情報取扱者」は、第三者(都・区役所を除く。)から個人情報の提供を受けるに際しては、法第30条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い、記録を作成し保存します。

 (開示)

 第 13 条 会員は、第7条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について「個人情報管理者」に対し開示を請求することができます。

 2 「個人情報管理者」は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったときは、法第33条第2項に該当する場合を除き本人に開示します。

 (個人情報の訂正等)

 第 14 条 会員は、第7条に基づき提供した会員本人の個人情報について「個人情報管理者」に対し訂正等を求めることができます。

 2 前項の請求があった場合、「個人情報管理者」は直ちに該当する個人情報の訂正等を行 います。

 (漏えい発生時等の対応)

 第 15 条 「個人情報取扱者」は、個人情報を漏えい、滅失、毀損等の事案の発生またはその兆候を把握した場合は、「個人情報管理者」に連絡します。この場合において「個人情報管理者」は、事実及び原因の確認、被害拡大の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行います。

 (開示請求及び苦情相談窓口)

 第 16 条 町会への開示請求及び苦情相談窓口は、会長とします。

(条文の修正)

第 17 条 本条文は適切な町会運営のため必要に応じて適宜修正します。

 (附則) この取扱ルールは、2023年6月1日から施行します。

2023年5月28日制定


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